寄与分・特別寄与料とは?

基礎知識

親族の介護や手伝いなどの負担がご自身に集中しているのに、相続においてそのことを考慮してもらえなかったら、不公平と感じる人は多いのではないでしょうか。しかし、そのような場合は寄与分・特別寄与料の制度に基づき、相続分を増額してもらえる可能性があります。

この記事では、寄与分・特別寄与料の説明と、この制度が生まれた背景や利用条件について解説します。

寄与分とは?

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の増加・維持に対して特別に貢献した人が、その貢献度に応じて相続分を増額できる制度です。

遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合いによって財産の分配方法が決められます。財産の分け方の目安として、民法で規定されている分け方(法定相続分)を参考に分けることが多いです。

しかし、家業の手伝いや介護を担ってきた人の貢献度を考慮しないまま、単純に法定相続分で財産を分けてしまうと不公平に感じるでしょう。そこで、相続人同士の公平性を保つために、その貢献度に応じて相続分を増やす「寄与分」の制度が設けられました。

寄与分が認められる条件

寄与分を主張するには、被相続人の財産の増加・維持に対して特別な貢献をしたことを証明できるかがポイントです。

①相続人であること

寄与分を主張できるのは法定相続人に限られます。例えば、親の介護を息子の妻が行っていても、妻は寄与分を主張できません。ただし、この場合は後述の、特別寄与料と言う形で請求できる場合もあります。

②被相続人の財産が増加・維持されていたこと

被相続人に対する貢献によって、相続財産が増加・維持されたという事実を証明する必要があります。ただ療養看護などに従事した事実だけでは不十分です。

例えば、「自分の介護のおかげで有料の介護サービスを利用する必要がなくなり、被相続人の財産を使わずに済んだ」という事実があれば、それは財産の維持に貢献したと認められる可能性があるでしょう。

③特別の寄与であること

被相続人に対する貢献が特別なものでなくてはなりません。通常期待される、夫婦間・親族間の扶養義務を超える特別の貢献である必要があります。

この「特別な貢献」は療養看護をしていただけでは認められにくいでしょう。なぜなら、歳をとった親などの世話をする行為は法的な解釈の上で当たり前だと判断されるからです。

寄与分を認めてもらうには

寄与分は自ら主張しなければ認められません。どんなに貢献していても主張しなければ、そのまま相続分が決まってしまいます。

主張するには、まずは遺産分割協議の場で話し合い、決定するのが基本です。寄与分には明確な基準がある訳ではありませんので、金額を含めすべて話し合いで決めます。

もしも、相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決着をつけざるを得ません。

特別寄与料とは?

特別寄与料とは?

ここまでご説明した「寄与分」と似た制度で「特別寄与料」があります。寄与分が認められるのは法定相続人の範囲まででしたが、特別寄与料の場合は親族にまで範囲が広がります。

例えば、父親の介護を息子の妻が行っていたとします。しかし、息子の妻は法定相続人ではないため、どれだけ介護に貢献しても寄与分を請求することはできませんでした。これは理不尽と言えるでしょう。

財産の維持・増加に貢献した人が、その財産分与を請求する権利さえ持たないのは不当であるとの指摘に応えるために、2019年7月に特別寄与料の制度が定められました。

特別寄与料が認められる条件は下記のとおりです。寄与分の条件であった相続人が親族に範囲が拡大されています。

  1. 親族であること
  2. 被相続人に対して療養看護、その他の労務を提供したこと
  3. [2]が無償であること
  4. 特別の寄与であること

特別寄与料が認められる親族

まず特別寄与料が認められる親族とは、①配偶者、②6親等以内の血族、③3親等以内の姻族、を指します。ただし、親族の中ですでに相続人になっている人は、寄与分が認められているため、特別寄与料の請求権はありません。

相続放棄や相続欠格・排除によって相続権を失った人も対象外です。

また、事実婚や内縁関係の場合は親族とは認められません。血縁関係のない知人・友人なども、生前にどれだけ本人に貢献したとしても、特別寄与料は認められません。

寄与分・特別寄与料を利用するにはハードルが高い

寄与分・特別寄与料を利用するにはハードルが高い

寄与分・特別寄与料は、その貢献度に応じて相続財産を増額できる制度です。しかし、誰もが簡単に利用できるものではありません。

他の相続人との関係悪化が考えられる

寄与分・特別寄与料を主張することで、親族間の関係が悪化することが懸念されます。

相続額に差が出ることを嫌がる人もいるでしょうし、相続人ではない人に財産を分配することを快く思わない人もいるでしょう。他の相続人の立場からみれば、自分の取り分が減るわけですから、決して気持ちのいい話ではないでしょう。

寄与分・特別寄与料は基本的に相続人同士の話し合いによって決められます。また、請求を認める、認めないといった点や、金額には明確な基準がないため、感情論も相まって協議が難航する可能性もあります。

協議が無事に終わったとしても、今後の人間関係にヒビが入ってしまう可能性もあるでしょう。一筋縄ではいかないことを覚悟の上で、利用を検討してください。

「特別の貢献をしていた」という条件が厳しい

寄与分・特別寄与料も、ただ被相続人の面倒を見ていただけでは認定してもらえないことがほとんどです。他の相続人に比べて「特別に貢献していた」と評価される事実が必要不可欠です。

ただ単に「親の介護をした」「家業を手伝っていた」と主張しただけでは認められにくいです。

寄与分や特別寄与料を請求する際に、どれぐらいの貢献をしたのか客観的に提示できるよう、日誌をつけておく、負担した経費の領収書を取っておくなど、寄与の内容が具体的に分かるようにしておきましょう。

寄与分・特別寄与料と遺言書の関係性

寄与分・特別寄与料と遺言書の関係性

遺言書で財産の分配方法がすでに決まっている場合

寄与分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書によってすべての財産の分配方法が決まっている場合は、寄与分を請求する余地がありません。

例えば、長男のA夫さんが親の介護を担い、特別な寄与をしたとしても、遺言書によって「長男A夫と次男B夫に50%ずつ財産を相続させる」と書かれていた場合、長男のA夫さんはこれ以上の財産を請求することはできません。

遺言書で寄与分を定めることはできない

遺言書で寄与分を定めることはできません。寄与分は相続人同士で協議を重ねた結果、決定されるものという前提があるからです。仮に、遺言書で寄与分について書かれていたとしてもそれは無効です。

しかし、「寄与分」という表現を使わずに遺言書を残せば、特別な寄与をしてくれた相続人に財産を多く残すことは可能です。先述の例で言えば、長男A夫に多く財産を残す旨を明確に書いておけば、他の相続人よりも多くの財産を相続させることが可能です。

さらに、付言事項に「長年介護をしてくれた長男A夫の相続分を多くしました。」と書いておけば、他の相続人の不公平感を軽減できるでしょう。付言事項は法的な拘束力はありませんが、相続人同士の争いを避けるために効果的です。

まとめ

寄与分・特別寄与料は、要件に該当するかどうかの判断が難しいです。また、どれぐらい財産をもらえるのか、明確な基準もありません。法律の知識がない方が請求手続きを1人で進めようとすると、かなりの労力を要してしまうことは否めないでしょう。

アヴァンス法務事務所なら、1人1人の悩みに寄り添いながらお話を伺います。相続にお悩みの方は、気軽にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました