借金も相続される?故人に借金があった場合はどうすればいい?

基礎知識

「財産を相続する」と聞くと、預貯金や株、不動産など価値のある財産を想像されるのではないでしょうか?しかし、相続される財産には借金も含まれます。

借金の金額が大きすぎる場合は、どのようにすればいいのでしょうか。何の対処もしないまま相続してしまうと、相続人の方の生活が破綻しかねません。この記事では、借金の相続問題について解説します。

借金も相続しなければいけないのか?

借金も相続しなければいけないのか?

相続財産には、預貯金や株、不動産など、プラスの価値の財産と借金などのマイナスの価値の財産も含まれます。そして、原則としてその両方を相続しなくてはいけません。プラスの財産は相続したいが、マイナスの財産は相続しないということはできません。

そして、遺言書が無い場合は、民法が規定する相続人=法定相続人が相続することになります。例えば、親が家族に内緒の借金を残して亡くなった場合、何もしなければそのまま借金も含めて相続してしまいます。

そして、相続人に返済義務が生じます

この問題の対処方法として、すべての財産を相続しない「相続放棄」とプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する「限定承認」があります。これらの方法は手続きに期限があるため、相続が発生したら早急に動かなくてはいけません。

では次の項目でそれぞれの方法について詳しく解説します。

相続財産に借金が含まれる場合の対処方法

続財産に借金が含まれる場合の対処方法

相続財産に借金が含まれる場合、具体的にどのような方法を採ればいいのでしょうか。対処法には相続放棄、限定承認、単純承認という3つの方法がありますので、それぞれ解説していきます。

対処法①:相続放棄

相続放棄は、相続にかかる全ての権利を放棄することです。

この場合は、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはできません。全体の相続財産が明らかにマイナスである場合は、この方法がもっとも簡単かつ有効です。

相続放棄は、他の相続人との関係を問わず、単独で行なえます。そして、相続放棄をした人は最初から相続人でなかった者として扱われ、放棄した分の財産は他の相続人に割り振られます。

対処法②:限定承認

限定承認はプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する方法です。少しわかりにくいですが、例えば、資産が100万円で借金が500万円だった場合に限定承認を行い、資産100万円と借金100万円を相続するという方法です。

限定承認は相続人全員が同意する必要がある上、煩雑な手続きを要します。そのため、実務上あまり使われません。

対処法③:単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続することです。

民法では、単純承認を原則としており、相続開始から3ヶ月間何もしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。

明らかにプラスの財産が多い場合は、単純承認しても構わないでしょう。ただし、相続財産の大部分を不動産が占める場合は、借金の返済に充てる現金を用意する必要がありますので注意が必要です。

手続きの方法

手続きの方法

相続放棄

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行なう必要があります。この3ヶ月は「熟慮期間」とされ、よく考えたり検討したりするための時間として設定されています。

具体的な手続きとしては、「相続放棄申述書」を作成し、以下の書類を添付して家庭裁判所に提出します。

  1. 被相続人の戸籍の附表または住民票の除票
  2. 申述人(相続放棄をしたい人)の戸籍謄本
  3. 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本

たとえ遺産分割協議で「相続を放棄する」と協議書に記載しても、相続放棄の効果はありません。必ず家庭裁判所に申述書と添付書類を提出する必要があります。

限定承認

限定承認は、相続人全員によって申立てをする必要があります。一人でも欠けていると無効になってしまいます。

まずは、下記の書類を提出します。

  1. 限定承認の申述書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票除票又は戸籍の附票
  3. 法定相続人全員の戸籍謄本

そして、書類の提出後、下記の手続きが行われます。

  • 相続財産管理人を選ぶ
  • 債権申出の公告・催告
  • 相続財産を換価する
  • 請求申出を行なった相続債権者、受遺者への弁済
  • 余った財産の処理

法律の知識がない人がご自身で手続きを行うのは困難です。手続きが煩雑で時間もかかるため、司法書士や弁護士に依頼した方がスムーズに進みます。

相続放棄・限定承認の注意点

相続放棄・限定承認の注意点

相続放棄・限定承認にはいくつか注意点があります。

相続放棄は後から撤回できない

相続放棄は後から撤回することができません。「誰かに強迫されて相続放棄をした」などの例外があれば取り消しは可能ですが、原則として相続放棄の取り消しはできないと考えてください。後からプラスの財産が見つかったとしても、同様です。

相続放棄をすると相続権利が他の親族を巡る

相続放棄をすれば、その人は相続とは無関係になり、借金を相続することはありません。

しかし、他に相続人がいる場合は、その相続人に借金が相続されてしまいます。もし借金が膨大だった場合は、相続人全員と連絡を取り合って、相続人全員で相続放棄をすることをおすすめします。

限定承認は時間と労力がかかる

限定承認は手続きが煩雑で時間と労力がかかります。専門的な知識を必要とするため、司法書士・弁護士に頼むことが一番簡単な解決方法です。しかし、依頼費用を考えると、結果的に相続放棄したほうが手っ取り早い、という可能性もあります。

マイナスの財産とプラスの財産がいくらになるのか不明な場合に有効な方法ではありますが、相続財産をきちんと調査すれば、相続放棄すべきかどうか判断できることがほとんどです。「とりあえず限定承認をする」というのはあまりおすすめできません。

限定承認は、自宅は相続したいが借金は相続したくないなど、どうしても残したい財産がある場合に有効です。この場合、自宅の価額相当の対価を払って、その住居のみを相続できます。

借金の確認方法

借金の確認方法

相続する財産に借金があるのか、あるとしたらどのくらいあるのかを確かめるには、どのように調べればいいのでしょうか。

信用情報機関に問い合わせる

信用情報機関とは、借入の情報を管理・提供している機関です。消費者金融、クレジットカード、銀行のローンなど、すべての借入の情報がデータとして蓄積されています。信用情報機関には、JICC、CIC、全国銀行協会の3つがあります。

信用情報機関に、被相続人の死亡の事実が確認できる書類、被相続人と相続人の関係の事実確認書類、本人確認書類があれば、申込書を提出することで故人の信用情報が取得できます。

ご自身で行うことも可能ですが、不備があったり勝手がわからなかったりと、手間がかかります。また、開示された資料の読み方が分からないといったこともありますので司法書士・弁護士に依頼されたほうが安心です。

※信用情報機関に登録されているのは、金融会社からの借入のみです。闇金などの非正規の貸金業者や個人間の借入は記載されていません。

自宅や遺品を調べる

遺品の中から借金の有無を調べることも重要です。

借用書や督促状などが残っているかもしれません。また、銀行口座から毎月決まった額が引き落とされている場合には、クレジットカードの引き落としなど、借金の返済の引き落としが考えられるため、引き落とし先を確認してみましょう。

その他、不動産の登記簿を調べることも有効な手立てです。不動産を担保に借入をしていないか調べることで、借金の有無がわかります。

信用情報機関には金融機関からの借入しか登録されていないため、個人間の借入がないか、借用書などの書面が残っていないか入念に調査しましょう。

まとめ

相続の方法には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」があります。

借金を相続しても、他の相続財産を返済に充てられるのであれば、単純承認を選択しても良いでしょう。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、借金を相続したくない場合は相続放棄を検討しても良いでしょう。

住宅など、どうしても残したい財産がある場合は限定承認も選択肢の一つです。ただし、手続きが煩雑と言うことを念頭に置いて検討してください。

どの方法が最適なのか、判断に迷われるようでしたら、アヴァンス法務事務所にご相談ください。お客様のご事情に合わせて最適な対処策を考え、ご提案いたします。

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