独身の方の遺産相続はどうなる?相続対策には遺言書の作成が重要

遺産相続

独身の方が亡くなった場合、誰が財産を相続するのか。もしも、相続人がいない場合、財産はどうなってしまうのか、この記事ではそんな疑問を解説します。

周囲の人に迷惑をかけたくない、ご自身が希望するかたちで相続・遺贈したいとお考えなら、遺言書の作成が重要になってきますので、その方法も併せて解説します。

法定相続人の基本的な仕組みを解説

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人のことです。

民法によって「財産を相続できる権利を持った人の範囲」が定められています。法定相続人は配偶者と被相続人の血族からなり、優先順位が定められています。

ただし、あくまで基本的な遺産相続の考え方を民法で定めているだけで、「この人に財産を相続させなさい」と強制するものではありません。優先されるのは、亡くなった方の意思ですので、遺言書によって法定相続人以外の方に財産を相続させることも可能です。

法定相続人の順位

上記の図のように、配偶者は必ず相続人になります。それに加え、優先順位の高い位置にいる人が相続人になります。

例えば、ご夫婦の間に第1順位である子供がいない場合は、第2順位の親と配偶者が相続人になります。他に優先順位の高い相続人がいる場合は、相続人になれませんので、第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。

独身の方の法定相続人は誰になるのか

独身の方の法定相続人は誰になるのか

では、被相続人が独身の場合、誰が法定相続人になるのか考えてみましょう。

第1順位:子供・孫が相続する

被相続人に配偶者がいない場合は、法定相続人の第1順位である子供が相続人になります。もしも、子供が亡くなっている場合は、代襲相続によってその子供、つまり孫が相続人になります。孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。

例えば、死別、離婚した配偶者との間に子供がいる、結婚はしていないが認知している子供がいる場合などが該当します。

仮に、被相続人が1,000万円の財産を遺して亡くなった場合、子供が1,000万円の財産を相続します。もしも、子供が複数人いる場合は、その数で均等に分割します。子供が2人であれば、それぞれ500万円ずつ相続します。

第2順位:父母・祖父母が相続する

被相続人に配偶者がおらず、子供もいない場合は、法定相続人の第2順位である父母が相続人になります。もしも、父母が亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人になります。

例えば、未婚、離婚、死別などで配偶者がおらず、子供もいない場合などが該当します。

仮に、被相続人が1,000万円の財産を遺して亡くなった場合、父母が1,000万円を相続します。父母が2人とも健在の場合は2分割し、それぞれ500万円ずつ相続します。

これは、両親が離婚していた場合でも同様です。離婚していても親子関係は継続しているため、それぞれが法定相続人になります。また、両親が亡くなっている場合は、健在の祖父母が均等に分割して相続します。祖父母が4人共健在であれば、それぞれ250万円ずつ相続します。

第3順位:兄弟姉妹・甥姪が相続する

被相続人に配偶者がおらず、子供、孫、両親、祖父母など、他に優先順位の高い相続人がいない場合は、法定相続人の第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。

もしも、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続によってその子供、つまり甥姪が相続人になります。ただし、子供や親とは違い、兄弟姉妹の代襲相続は1代までと決まっているため、甥姪が亡くなっていても、その子供が法定相続人になることはありません。

例えば、未婚、離婚、死別などで配偶者がおらず、子供もいない、両親、祖父母も亡くなっている場合などが該当します。

仮に、被相続人が1,000万円の財産を遺して亡くなった場合、兄弟姉妹が1,000万円を相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、その数で均等に分割します。兄弟姉妹が2人であれば、それぞれ500万円を相続します。

法定相続人がいない場合の遺産相続

法定相続人がいない場合の遺産相続

法定相続人に該当する人がいない場合、被相続人の財産がどのように扱われるのか解説します。

①相続財産管理人を選任する

法定相続人がおらず、遺言書もない場合は相続財産管理人が選任され、財産を管理・清算します。

この相続財産管理人とは、被相続人の利害関係者、もしくは検察官が家庭裁判所へ申立てを行い、選任します。この時の「被相続人の利害関係者」には次の人が該当します。

  • 債権者:被相続人にお金や住居を貸していた人
  • 受遺者:遺言によって財産を相続する人(但し、相続財産全部の包括遺贈は除く)
  • 特別縁故者:事実上の配偶者や生計を共にしていた人など

なお、相続財産管理人への報酬は相続財産から支払われます。財産が少ない場合や借金などのマイナスの財産しかない場合は、予納金を納めることになります(数十万円~百万円程度)。

②相続が開始されたことを公告する

相続財産管理人が選任されると、家庭裁判所によってその旨が公告されます。裁判所の掲示場と、官報と言う国が発行する新聞のようなものに情報が掲載されます。

1回目の公告では、相続財産管理人選任の公告を行います。亡くなった人の相続人が不明であることと、相続財産管理人が選任された旨を公告します。公告から2ヶ月以内に相続人が現れない場合は、法定相続人の不在が確定します。

2回目の公告では、請求申出の公告を行います。管理人選任の公告期間が終了しても、相続人が現れなかった場合に行われます。公告の期間は2ヶ月以上です。この期間内に申し出れば、債権者と受遺者は財産を受け取ることができます。

3回目の公告では、相続人捜索の公告を行います。請求申出の公告期間が終了しても、相続人が現れなかった場合に行われる、最後のお知らせです。公告期間は6ヶ月以上で、この期間内に相続権を主張しなければ、相続権が消滅します。

③財産が分配される

債権者

被相続人に借金や未払い家賃・医療費などの負債がある場合は、遺された財産の中から優先的に支払われます。

受遺者

遺言書の内容に従って財産が分配されます。遺言によって法定相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」と言い、遺贈によって財産を受け取る人を「受遺者」と言います。

特別縁故者

債権者や受遺者に財産を分配した後に残った財産が、特別縁故者に分配されます。ただし、特別縁故者が財産を受け取るには、家庭裁判所に申し出て、特別縁故者として認めてもらう必要があります。

家庭裁判所に財産分与を申立て、特別縁故者にあたるかどうかの審理を行います。そして、財産を取得する相当性が認められれば、財産が分配されます。

特別縁故者として認められやすいのは、被相続人と同一生計にあった人、被相続人の療養看護を行っていた人、その他特別な縁故があった人などです。

④国庫に帰属する

法定相続人をはじめ、債権者、受遺者、特別縁故者など、財産を相続する人が誰もいない場合は、被相続人の財産は国庫に納めることになります。

独身の方の相続対策に有効なのは遺言書の存在

独身の方の相続対策に有効なのは遺言書の存在

生前にどんなに頑張って財産を築いても、相続する人がいなければ、その財産は国の財産として帰属してしまいます。

そのため、ご自身が亡くなった後に財産をどうしたいのか、遺言書にしっかりと書き残しておくことが重要です。例えば、お世話になった人、応援したい団体・施設に遺贈することが可能です。

遺言書にはいくつか種類があります。今回は一般的によく使われる、自筆証書遺言と、公正証書遺言について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人が自筆で作成する遺言書です。パソコンでの作成や代筆は認められません。自宅で手軽に作成できる反面、要件の不備などで遺言書が無効になるトラブルが起こりやすいです。

自筆証書遺言の要件

  • 全文を自筆で書く(財産目録以外)
  • 自筆で正確な日付を書く
  • 自筆で署名する
  • 押印をする
  • 訂正する場合は訂正印を押す

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場の公証人が作成する遺言書です。法律のプロである公証人が作成しますので、要件の不備によって遺言書が無効になるといったトラブルを防げます。

また、遺言書を公証役場が保管してくれるので、紛失や偽造の心配もありません。費用はかかりますが、確実性が高い遺言書を遺すことができます。

遺言書の詳しい作成手順はこちらの記事を参照してください。

死後事務委任契約を検討する

死後事務委任契約を検討する

被相続人が独身で、相続人にあたる方がいない場合、同時に問題になるのが、ご本人が亡くなった後の手続きです。

例えば、親族・知人への連絡、葬儀・埋葬の手配、死亡届、年金受給の停止、公共料金・税金の支払、遺品の整理、未払いの家賃や医療費の清算など、様々な手続きが必要です。

これらの手続きを第三者に委任する契約を死後事務委任契約と言います。司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

遺言書の作成と併せて検討されてはいかがでしょうか。

まとめ

ご自身に法定相続人にあたる、配偶者や親族がおらず、債務者や受遺者、特別縁故者など、財産を受け取る権利を持った人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。

そのため、独身の方の相続対策として遺言書が重要な役割を担います。ご自身が希望する形で財産を受け渡すためには「誰に」「どの財産を」「どれだけ」分配したいのか遺言書に書き残しておく必要があります。

遺言書の作成をはじめ、相続に関するご相談はアヴァンス法務事務所にご相談ください。お客さまの疑問点や不安が取り除けるよう、親身になって対応します。

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