亡くなった人が遺した遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。遺言書にはいくつか種類があり、自宅などに保管されていた自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けなくてはいけません。
検認を受けずに開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられたり、遺言書の偽造を疑われたりと、思わぬトラブルになりますので注意してください。
この記事では、検認が必要なケースとその手順を解説します。
遺言書の検認とは?
検認とは、家庭裁判所で裁判官立ち合いのもと、遺言書を開封し、その内容を保存する手続きです。これにより、相続人全員に遺言書の存在とその内容を知らせ、その後の遺言書の改ざん・偽造を防止します。
一般的によく用いられる遺言書の形式が「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
この内、検認が必要なのは、自宅などに保管されていた自筆証書遺言です。つまり、故人が自筆で書いた遺言書です。この様式の遺言書は改ざんや偽造の恐れがあるため、相続に無関係な第三者かつ、法的な専門機関である家庭裁判所が開封に立ち会う仕組みになっています。
反対に、公証役場の公証人が作成した公正証書遺言は、偽造や改ざんの心配がないため、検認は不要です。また、法務局に保管されていた自筆証書遺言も、偽造の恐れがないため、検認は不要です。
遺言書の検認の流れと必要書類
自筆証書遺言を見つけたら、早めに検認の手続きを行いましょう。
①必要書類を集める
必要な書類は下記のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 検認申立書
- 当事者目録
- 連絡用郵便切手
- 遺言書
被相続人(亡くなった人)の戸籍は、最後の本籍地の市区町村の役所に申請すれば取得できます。もし故人が、結婚、離婚、養子縁組、転籍などで本籍を移動している場合は、移動前の本籍地を辿って戸籍を取得します。本籍地が遠方の場合は、郵送で取り寄せることもできます。
検認申立書と当事者目録は下記のページから雛形をダウンロードし、必要事項を記入してください。
②家庭裁判所に申立てを行う
必要書類が揃ったら、被相続人が最後に住民票をおいていた地域を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
③検認期日が通知される
検認の申立て後、家庭裁判所から検認期日の日程調整の連絡があります。日時が決まれば、家庭裁判所から法定相続人全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」郵送されます。
検認期日は申立てをしてから、早くて1週間~1ヶ月程度です。
④検認に立ち会う
申立人は指定された日時に家庭裁判所に出向き、遺言書の開封に立ち会います。検認は、申立人は必ず出席しなくてはいけませんが、他の相続人の中に欠席者がいても問題ありません。
また、当日は、遺言書や印鑑、本人確認書類などの持ち物を家庭裁判所から指示されますので、忘れずに持参してください。
検認の際に、遺言書の形式や保管場所、作成年月日、使用された筆記具、用紙、筆跡、訂正印などが事細かに調査され、「検認調書」が作成されます。
※申立てから検認日までは、数週間から1ヶ月程度の時間が空きますが、この間も遺言書は開封せずに保管しておかなくてはいけません。
⑤検認済証明書の申請を行う
検認が終了したら、「検認済証明書」の発行を申請し、遺言書に添付します。これで、検認を受けた遺言書であることが証明されます。
検認にかかる費用
それぞれ数百円程度ですので、司法書士や弁護士に依頼する場合を除けば、費用が高額になるケースは少ないでしょう。
- 遺言書一通につき、収入印紙800円分
- 検認済み証明書1通につき、収入印紙150円分
- 連絡用郵便切手代
- 戸籍謄本の取得にかかる費用、1通につき450円
遺言書の検認に関するポイント・注意点とは?
遺言書の検認に関するポイントや注意点について詳しく解説します。
遺言書は勝手に開封してはいけない
検認が必要な遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
検認前に遺言書を開封しても、その遺言書が無効になる訳ではありません。しかし、偽造や改ざんを疑われ、相続トラブルに繋がることも考えられるため、遺言書はよくよく注意して扱いましょう。
遺言書を見つけたら速やかに検認を行う
遺言書を故意に隠匿したと疑われると、相続権を失ってしまう可能性があります。故人から遺言書を託されていたり、遺言書を見つけたりした場合は、速やかに検認の申立てをしましょう。
検認をしないと相続手続きを進められない
検認を速やかに行うのは、相続トラブルを防止する目的の他、相続手続きをスムーズに進めるためでもあります。
例えば、不動産や銀行口座、株式の名義変更の手続きの際に、検認済みの遺言書の提出を求められる場合があるためです。
家庭裁判所に遺言書検認依頼の申立書を送り、実際に検認してもらうには早くても1週間~1ヶ月程度かかります。また、被相続人の戸籍謄本を集める作業なども含めると、2~3ヶ月は見ておいた方が良いでしょう。
検認では遺言書の効力を判断できない
遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きでないことに注意が必要です。あくまで、故人が遺言書を遺していた事実の認定と、偽造や改ざんがされていないことを相続人全員に周知することが目的です。
まとめ
相続トラブルを防ぐためにも、自筆で書かれた遺言書を見つけたら速やかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。絶対に慌てて開封しないようにしてください。
遺言書の検認は時間がかかります。そのため、相続放棄や限定承認など期限が迫っている相続手続きがある場合は、法律の専門家に依頼した方がスムーズに行えるでしょう。
相続問題に悩んだら、お気軽にアヴァンス法務事務所にお問い合わせください。