デジタル遺産とは?問題点や対策について解説

遺産相続

これまで相続財産と言えば、銀行の通帳や土地の権利書のように、目に見えるかたちで残してある場合がほとんどでした。

しかし、近年はネット銀行や仮想通貨のようにデジタル機器やインターネット上でしか確認できない資産も増えています。本記事ではデジタル遺産に該当するものとそれらの問題点、そして生前にできる対策について解説していきます。

デジタル遺産とは?

故人のパソコンやスマートフォン、もしくはインターネット上に、デジタル形式で保管されている財産をデジタル遺産と言い、相続の対象になります。

デジタル遺産は、従来の預貯金や不動産と言った目に見える財産とは異なり、実体がないため、相続人の方が見つけにくいという難点があります。また見つけられたとしても、IDとパスワードが無ければアクセスできないため、中身を確認することもできません。

さらに、最近では二段階認証になっている場合も多く、高齢の方やデジタル機器が苦手な方が対応に困るケースが増えています。

デジタル遺産にはどのような種類があるのか

デジタル遺産にはどのような種類があるのか

具体的にどのようなものがデジタル遺産に含まれるのでしょうか。デジタル遺産の種類について紹介します。

インターネット上で取引される金融商品・口座

デジタル遺産として代表的なのが、インターネット上で取引が完結する、ネット銀行やネット証券、電子マネー、外国為替証拠金(FX)などが該当します。

近年、金融業界でもペーパーレス化が進み、通帳や証券をデジタルデータで発行する金融機関も増えてきました。また最近では、仮想通貨やクラウドファンディングなどの投資会社への預金といった、従来とは違った新しい形の金融資産も増えています。

定期課金の契約をしているサービス

定期課金サービスもデジタル遺産のひとつです。サブスクと呼ばれる動画見放題サービスや音楽配信サービス、電子書籍などの有料会員サービス(サブスクリプション契約)もデジタル遺産です。

解約できずに放置すると、その間の費用がかさんでしまいます。これらの料金の支払義務は相続人にあるため、マイナスの遺産と言えるかもしれません。

ポイント

クレジットカードや航空会社のマイレージなどのポイントもデジタル遺産です。

故人が貯めていたこれらのポイントはデジタル遺産であるものの、貯めた本人のみの使用が想定されているため、相続するのは難しいことが多いです。しかし、航空会社のマイレージポイントは相続してよいと公に認められているものもあります。

デジタル遺産がどのようなトラブルになるのか

デジタル遺産がどのようなトラブルになるのか

デジタル遺産は、所有者本人しかその存在を知らないことも多いです。もし仮に、ご家族がデジタル遺産のことを知っていたとしても、そのIDとパスワードまでは把握しておらす、手が出せないために、トラブルになってしまうケースがあります。

具体的にどのようなトラブルになるのかご紹介します。

デジタル遺産を探すこと自体が大きな負担

デジタル遺産は故人のスマートフォンやパソコンの中にしか情報がない場合が多いため、存在の有無を確かめること自体が困難です。

「ネット銀行を使っていたような…」「ネット証券を持っていたような…」と記憶を元に探そうと思っても、スマートフォンやパソコンのロックを解除できなかったり、解除できても情報を探し出せなかったりと、困難を極めます。

どこと取引をしていたのか、IDとパスワードは何か、メールの履歴やインターネットの閲覧履歴を辿るといった作業は、デジタルに慣れていない方には大きな負担になります。専門業者に依頼しても必ず特定できるとは限りません。

後から財産が見つかり、遺産分割協議をやり直す

故人の財産をどのように分配するのか、相続人全員で話し合わなくてはいけません。これを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議を行うにはすべての財産を洗い出した上で、分配方法を決めるのですが、この協議が終わった後に新たな財産が見つかってしまうと、この遺産分割協議をやり直さなくてはいけません。

遺産分割協議を再度行うのは、時間や労力がかかるのはもちろんです。さらに、すでに決まっている協議内容が振出しに戻る可能性もあり、相続人の負担が増します。

相続税の申告から漏れて過少申告になる可能性がある

後から発見されたデジタル遺産の金額によっては、申告した相続税額に影響が出るかもしれません。

税務署に過少申告と判断されると、過少申告加算税が課せられてしまいます。また、相続税の申告・納付期限は、相続開始の翌日から10ヶ月以内と決められており、この期限に間に合わなければ延滞税が課せられます。

仮想通貨やFXのように価値が変動するデジタル遺産は、見つけたとしてもアクセスできなければ金額を把握できません。金額がわからなければ相続税の申告に支障が出てしまい、相続人の方に金銭的にも労力的にも負担になってしまいます。

デジタル遺産がマイナスの財産になることもある

デジタル遺産と聞くとプラスの財産を想像しますが、マイナスの財産になることもあります。ネット銀行の預金やネット証券であればプラスの財産ですが、未決済のネットショッピングの料金やサブスクリプションの料金は、これから支払わなければならないため、マイナスの資産と言えます。

さらに、仮想通貨やFXなどもレバレッジをかけていた場合は、手持ちの資産よりもマイナスとなっていることがあります。これらは相続人に支払義務があるため、金額が大きいと負担も大きくなります。

生前に対策をしておくことが重要

生前に対策をしておくことが重要

デジタル遺産の問題点は、実体がなく目に見えないことです。亡くなった後にご家族を混乱させないためには、情報を残すという対策が欠かせません。そこで、生前にやっておきたい対策をご紹介します。

遺言書と財産目録を用意しておく

誰に、どの財産を、どの割合で相続させるのか、遺言書に書いておくといいでしょう。その際に、財産目録を添付することができます。

その財産目録の中に、不動産や預貯金、デジタル遺産を含め、すべての財産を一覧にしておきます。その中にデジタル遺産にアクセスする際に必要なログインページのURLやID、パスワードを記載しておけば、相続人の方が中身をすぐに把握できます。

不要な物は解約しておく

動画視聴などのサブスクリプションや、使っていないネット口座など、解約しても支障がないものを解約したり、通常の預金口座に移すなど、まとめておくと相続人の方の負担も軽減できます。

意外と忘れがちなネットサービスの年会費など、少額な物であっても、相続人の方が解約手続きの手間を負担することを考えれば、不要な物は解約しておかれたほうが良いでしょう。

死後事務委任契約を検討する

死後事務委任契約は、信頼できる第三者に死後の各手続きを依頼することです。依頼できる内容は、葬儀や埋葬の手続きや行政手続きをはじめ、自宅の電気やガスの停止、遺品整理、パソコンやスマホデータの削除、解約など多岐にわたります。

亡くなった後の事務手続きは通常親族が行いますが、その量は膨大です。生前に死後事務委任契約を行っておくと、遺族の事務負担を大幅に減らすことができるだけでなく、後々のトラブル防止策として有効です。

身近に頼れる人がいない場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するケースが多いです。

デジタル遺産のトラブルを避ける遺言書

デジタル遺産のトラブルを避けるために遺言書は非常に有効ですが、どのような形で記しておけばよいのでしょうか。一般的によく利用される、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がすべての内容を自筆で書く遺言書のことです。自宅で紙とペンさえあれば気軽に書けるのがメリットですが、作成時には注意しなければいけない点がいくつかあります。

例を挙げると、必ずすべて自筆であること、本人が署名押印していること、日付も年月日まで自筆であること、加除訂正は規定通りに行うことなどです。すべての要件を満たしていなければ、遺言書が無効になってしまいます。

自筆証書遺言であっても、添付する財産目録はパソコンで作成したものや代筆でも問題ありません。ただし、自筆の署名と押印が必要ですので注意してください。この財産目録の中にデジタル遺産に関する情報を記載しておくといいでしょう。

自筆証書遺言は自宅で保管することもできますが、相続人が見つけられない、改ざん、偽造、隠匿などのリスクが伴います。このような場合は法務局が遺言書を保管してくれる制度がありますので、こちらを利用されるのもおすすめです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する遺言書です。法律のプロが作成しますので、自筆証書遺言のように、要件の不備で遺言書が無効になるトラブルが基本的にありません。

また、作成した遺言書は公証役場で管理されるため、紛失や偽造の心配もありません。費用はかかりますが、安全性の高い方法と言えるでしょう。

遺言書の詳しい解説はこちらの記事を参照ください。

まとめ

デジタル遺産は今後ますます増えていくと考えられ、相続するにあたってはデジタルゆえの問題点を抱えています。相続人が混乱したり、相続人同士のトラブルを避けるために、生前にしっかりと情報を残しておくことが重要です。

今のうちに適切な対策を講じておくことで、相続人の負担は確実に軽くなります。デジタル遺産には他の遺産と違って課税面などわかりにくい点もあるため、司法書士や弁護士に相談しながら進めていくのがおすすめです。

相続問題なら、ぜひアヴァンス法務事務所へご相談ください。

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