名義人が死亡すると銀行口座が凍結される。解除方法と注意点とは?

遺産相続

銀行口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結されます。

そうなると、親や配偶者が亡くなり、「口座が凍結されたので葬儀費用が準備できない」や「当面の生活費が引き出せない」といった問題が生じることがあります。本記事では、銀行口座が凍結されるタイミングや理由、解除手続きの方法を解説します。

生前にできることにも触れていますので、予備知識として正しく押さえておいてください。

なぜ銀行口座が凍結されるのか

なぜ銀行口座が凍結されるのか

銀行口座の名義人が死亡した場合、その人が持つ口座は凍結されてお金の引き出しや預け入れができなくなります。窓口での手続きやATMから振り込みをすることもできません。銀行口座が公共料金等の支払い用として指定されていた場合は、それらの引き落としも全てストップします。

これでは、一緒に生活をされていたご家族が困ってしまいます。

それでも銀行口座を凍結するのは、相続前に預貯金を不正に引き出されるといったトラブルを避けるためと、相続財産を確定するためといった理由があります。被相続人が亡くなったあとに誰かが相続前の財産を使ってしまうなど、さまざまな問題が生じる恐れがあるため、凍結されるのです。

銀行口座が凍結されるタイミング

銀行口座が凍結されるタイミング

銀行口座は名義人が亡くなっても、すぐに凍結されるわけではありません。銀行口座が凍結されるのは、銀行が名義人死亡の事実を認識したタイミングです。一般的には遺族や相続人が銀行に連絡を入れたタイミングで行われます。

ごく稀に、新聞の訃報欄に掲載されたり、有名人の死亡がニュースで伝えられたりした場合に、銀行側から名義人の家族に確認の連絡を入れるケースも存在します。しかし基本的には、相続人が銀行に名義人の死亡事実を伝えなければ、口座は利用できる状態のままです。

よく勘違いされるのが、役所に死亡届を出すと、役所から銀行へ連絡が入り銀行口座が凍結されるという話です。しかしこれは間違いです。役所が銀行に連絡を入れることはありません

つまり、銀行に連絡をしなければ、亡くなった方の銀行口座が凍結されることはありません。また、凍結をしなくても罰則があるわけでもありません。

しかし、亡くなった方の銀行口座を自由に使える状態にしておくと、思わぬトラブルになりますので注意が必要です。どのようなトラブルになるのか、次の章で解説していきます。

口座凍結前に預貯金を引き出す場合の注意点

口座凍結前に預貯金を引き出す場合の注意点

銀行口座の名義人が亡くなってから口座が凍結されるまでの間に、預貯金を引き出すことは可能です。しかし、無用なトラブルを避けるためにも、口座凍結前に預貯金を引き出すのはおすすめできません。

相続トラブルに発展する

故人の預貯金は、相続人全員の共有財産とみなされます。被相続人(亡くなった方)の銀行口座からお金を引き出す場合は、相続人全員の同意が必要になります。もし、勝手に貯金を引き出してしまうと使い込みを疑われるなど、のちのち相続トラブルを招いてしまうかもしれません。

相続放棄・限定承認ができなくなる可能性がある

被相続人の口座から預貯金を引き出して使ってしまうと、「単純承認した」とみなされてしまう可能性があります。

単純承認とは、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。銀行口座のお金を利用したことが単純承認と認められると、マイナスの財産があった場合はそれも引き継がなければなりません。

例えば、不動産や預貯金の価値以上の借金があった場合など、財産を相続したくない場合は、相続放棄や限定承認という方法をとることが可能です。しかし、預貯金を引き出したことが「単純承認した」とみなされてしまうと、借金の存在が発覚しても相続放棄ができなくなるため、予期せぬ借金を背負ってしまいます。

相続財産を確定できなくなる

銀行口座が凍結されるのは、相続財産の金額を確定するためでもあります。預貯金を遺産分割前に一部の相続人が引き出してしまうと、「使用した金額と残高が合致しない」「元々いくらあったのか分からない」といった問題が出てくるため、適切な遺産分割が難しくなるケースもあります。

このような事態を避けるために、銀行口座が凍結されます。また、一部の相続人が不正に預貯金を使ってしまうことも防げます。

銀行口座からお金を引き出したい場合はどうすればいいのか

銀行口座からお金を引き出したい場合はどうすればいいのか

預金口座が凍結した後でも、葬儀代や当面の生活費など、まとまったお金が必要になる場合があります。

故人名義の銀行口座から預貯金を引き出す場合は、適切な申請を行えば引き出すことが可能です。この方法には「銀行に直接、申請する方法」と「家庭裁判所に申請する方法」がありますので、ご紹介します。

預貯金の仮払い制度を利用する

2019年7月から施行された「預貯金の仮払い制度」を利用することで、被相続人の銀行口座からお金を引き出すことができるようになりました。この方法なら家庭裁判所を通すことなく、直接銀行へ申請できます。

ただし、引き出せる金額には上限があります。口座から引き出せるのは、①と②の金額のどちらか低い方の金額です。

  1. 死亡時の預金残高×法定相続分×1/3
  2. 150万円

この上限金額は金融機関ごとの上限金額です。複数の金融機関に預貯金がある場合は、それぞれの金融機関に対して適用できます。 この制度を利用するには、銀行へ下記の書類の申請が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の身分証明書
  • 相続人の印鑑証明書

※銀行によって必要書類が異なることもあるので、事前に確認しておきましょう。

家庭裁判所の「仮払い制度」を利用する

家庭裁判所に申請して仮払いを認めてもらう方法です。先述の銀行に対して申請する方法とは異なり、上限金額が定められていません。しかし、その分手続きのハードルが高いです。

預貯金債権の仮分割の仮処分を利用するための要件

  • 遺産分割の審判または調停に係属していること
  • 権利行使の必要性が認められること
  • 他の共同相続人の利益を害しないこと

この仮払い制度では、預貯金だけでなく相続財産の全てについて、家庭裁判所に遺産分割調整や審判を求める必要があります。家庭裁判所で調停や審判を受ける方法なので、手続きも面倒になり費用がかかるため簡単ではありません。ご自身で申し立てるのは難しいため、司法書士や弁護士に依頼されたほうが良いでしょう。

手続きが難しいため、銀行へ申請する仮払いでは足りない場合の選択肢として検討されるといいでしょう。

凍結した銀行口座の解除方法

銀行口座が凍結した後、自然に解除されて再度口座が自由に使えることはありません。口座の凍結解除は、遺産分割協議が終わり、預貯金の相続人が確定したあとに、初めて手続きが可能になります。

遺言書がある場合や遺産分割協議を行った場合など、遺産相続の状況によって必要となる提出書類が異なります。

①遺言書がある場合

遺言書がある場合は、銀行の窓口に下記の書類を提出します。自筆証書遺言の場合は、遺言書が検認済だと証明できる検認調書などの提出も必要です。

  • 遺言書
  • 故人の戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 預貯金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は執行者の印鑑証明書)
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書で遺言執行者が選任されていない場合)
  • 該当の預金通帳、キャッシュカード、銀行印

②遺産分割協議書がある場合の必要書類

遺言書がない場合は、遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書として書面にし、銀行の窓口に下記の書類と一緒に提出します。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本、全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 預貯金を相続する人の印鑑(実印)
  • 該当の預金通帳、キャッシュカード、銀行印

③遺言書がなく遺産分割協議書もない場合の必要書類

遺産分割協議を行っても、遺産分割協議書を作成しない場合もあります。多くの銀行では遺産分割協議書がなくても口座の凍結解除手続きは可能です。

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 預貯金を相続する人の印鑑(実印)
  • 該当の預金通帳、キャッシュカード、銀行印

ご家族のために生前からできること

ご家族のために生前からできること

銀行口座の凍結解除の手続きは、ご家族の負担が大きいです。お金を預けている銀行が多ければなおさらです。そこで、生前からできる対策をご紹介します。

遺言書を作成しておく

遺産分割の話し合いがまとまらなければ、銀行口座の凍結解除の手続きを始められません。このような事態を防ぐために、遺言書を作成しておきましょう。

一般的によく利用される遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言書で手軽に作成できるのがメリットです。ただし、様式を満たしていないとその遺言書は無効になってしまいます。また、相続人が遺言書を開封する場合は、家庭裁判所に提出して検認する必要があります。

公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を伝える形で遺言書を作ります。費用はかかりますが、専門家が作成するため、様式不備などのトラブルが起こりにくく安心です。

銀行口座の情報を整理しておく

銀行口座の凍結解除を素早く行うためには、どの銀行にお金を預けているか、ご家族が分かりやすいようにしておくことが大切です。

最近は、通帳のないネットバンクを利用する人も増えているため、ネットバンクの有無を含めIDやPWも一覧にしておくと分かりやすいでしょう。遺産分割が終わった後に銀行口座が発見されると、遺産分割をやり直すことになってしまいますので、あまり使っていない口座も忘れずに記載しておきましょう。

生前に銀行口座の情報を家族にも教えたくない場合は、遺言書に財産目録として銀行口座の情報を添付しておくことができます。これなら、遺言書を開封するまではご家族でも見ることはできません。

相続のお困りごとはアヴァンスにお任せください

銀行口座の名義人が亡くなっても、お金を引き出すことは可能です。ただし、相続トラブルになる場合もあるため、注意が必要です。

銀行口座の凍結解除を含め、遺産相続をスムーズ進めるには遺言書が有効です。ご自身が亡くなった後にご家族が困らないよう、万が一の備えが重要です。

自分で正しく遺言書を作るのが難しいなど、相続の問題でお困りの際には、ぜひ「アヴァンス法務事務所」にご相談ください。法律の専門家によるサポートで適切な遺言書を作成でき、トラブルを未然に防ぐ相続対策を講じることができます。

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