遺産相続の手続きには、期限が定められているものがあります。この期限を過ぎてしまうと、借金を相続してしまったり、余計に税金がかかったりと不利益を被る可能性があります。
この記事では期限が定められている相続手続きについて解説します。相続手続きは複雑ですし、やることもたくさんあります。どれから手を付けていいか迷われるなら、期限の早いものから優先順位をつけて手続きを進めていきましょう。
遺産相続において期限があるものとは?
3ヶ月以内:単純承認or相続放棄or限定承認を決める
相続の方法には下記の3つがあります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
この内の相続放棄と限定承認は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。この期限を過ぎると、自動的に単純承認をしたことになります。
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続する方法です。一般的にはこの方法をとるケースが多いです。
相続放棄
被相続人(亡くなった方)の資産や債務など、すべての相続の権利を放棄することです。被相続人が多額の借金を抱えていた場合など、相続によって不利益を被る場合に取られることが多いです。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。マイナスの財産はあるが、相続したいプラスの財産がある場合などに選択するケースがあります。
この選択でポイントになるのが、相続財産に借金などの負債が含まれていた場合です。
遺産相続は基本的にすべての財産を相続するor相続しないしか選択できません。預貯金や不動産などのプラスの財産は相続したいが、借金などのマイナスの財産は相続しない、ということはできません。
そのため、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかにマイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討しても良いでしょう。
一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。
例えば、被相続人が500万円の持ち家を所有していましたが、800万円の借金もありました。この時に限定承認の手続きを行うと、500万円の持ち家と500万円の借金を相続することになります。これなら住む家を守ることができます。
負債もあるが、どうしても残したい財産がある場合に検討しても良いでしょう。
ただし、3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますので、早めに決定しましょう。
4ヶ月以内:準確定申告
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に手続きをしなくてはいけません。これは、本来被相続人が行うはずだった確定申告を相続人などが代理で行うものです。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額や税額を申告し、納税を行わなくてはいけません。ただし、そもそも被相続人に確定申告の必要がない場合は、準確定申告も不要です。
10ヶ月以内:相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはいけません。
相続税は相続財産の合計額から基礎控除分を差し引いた金額に対して課税されます。相続財産が基礎控除の金額よりも少ない場合は、相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、父、母、子供2人のご家庭で父が亡くなったとします。この場合、法定相続人は3人ですので、3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円が基礎控除の金額になります。
相続税には基礎控除以外にも、控除の制度がありますので、下記の記事もぜひチェックしてください。
相続税は他の税金のように、役所が金額を計算して納付書を送ってくれる訳ではありません。ご自身で納税額を計算して申告・納付をしなくてはいけません。
そして、相続税の計算は複雑です。
「相続税の2割加算の対象になっている」「生前贈与を受けていた」「生命保険金を受け取った」など、相続した人や相続する内容に則した、適正な金額を計算しなくてはいけません。
期日までに相続税を納付できないと、無申告加算税や延滞税がかかります。また、申告金額が不足していた場合は、過少申告加算税がかかるため、不安な方は税理士などプロに依頼されたほうが良いでしょう。
1年以内:遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始もしくは遺留分の侵害を知ってから1年です。この期限を過ぎると、遺留分の請求ができません。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた、最低限度の相続分です。
例えば、「私の財産はすべて長男A夫に相続させます。」と言う不公平な遺言書が遺されていた場合、他の相続人は何も相続できません。この時に、「私の遺留分が侵害されている」と主張すれば、A夫から遺留分にあたる金額を取り戻すことができます。
これを「遺留分侵害額請求」と言います。
3年以内:生命保険金の受取請求
生命保険金は被保険者(被相続人)が亡くなってから3年以内に請求しなければいけません。
必要書類は、保険証券、死亡診断書、被保険者(亡くなった人)の死亡記載のある住民票、請求者の本人確認書類などです。詳しくは加入している生命保険会社に確認しましょう。
3年以内:相続登記
2024年から相続登記が義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記をしなくてはいけません。違反した場合は10万円以下の過料が科せられます。
相続登記とは、相続した不動産を相続人の名義に変更する手続きです。現行では義務ではありませんが、過去に相続した不動産も対象になるため、今の内から対処しておいた方がいいでしょう。
相続登記を放置してしまうと、相続した不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。また、亡くなった人の名義のままにしておくと、不動産の所有者が誰か分からなくなります。そのため、権利関係が複雑になり、将来の相続トラブルの火種になってしまいます。
相続登記の詳しい解説は下記の記事をチェックしてください。
相続手続きに期限がないものはある?
相続手続きの中には、期限が定められていないものもあります。
相続財産をどのように分配するのか話し合う、遺産分割協議に期限はありません。しかし、相続放棄の判断や相続税の申告に影響します。また、遺産分割協議が整わないと、財産が相続人全員の共有名義のままになってしまい、自由に動かせません。
次に預貯金口座の名義変更・解約も期限の定めがありません。しかし、亡くなった方の銀行口座を自由に使える状態にしておくと、身内の方が勝手に引き出してしまうなど、後々の相続トラブルに繋がりかねませんので早めに手続きを行いましょう。
このように、期限の定めがなかったとしても、相続の手続きはなるべく早く対応したほうがよいでしょう。
まとめ
相続手続きには、期限が定められているものがあります。概ね、下記の内容です。
- 3ヶ月以内:単純承認or相続放棄or限定承認を決める
- 4ヶ月以内:準確定申告
- 10ヶ月以内:相続税の申告と納付
- 1年以内:遺留分侵害額請求
- 3年以内:生命保険金の受取請求 3年以内:相続登記
これらの期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなったり、余計に税金がかかったりと、不利益を被る可能性があります。
しかし、法律の知識のない方が、調べながら作業を進めていくのは困難です。遺産相続を期限内にスムーズに進めるには、専門家へ依頼することをお勧めします。
相続にお困りであれば、アヴァンス法務事務所にご相談ください。相続登記などの手続きや税理士の紹介まで含めて対応いたします。