財産を相続できるのは誰か?法定相続人の順位や割合を解説

基礎知識

遺言書があれば、その通りに財産を分ければいいのですが、故人が遺言書を残していなかった場合、誰にどの配分で財産を分ければいいのか判断に迷います。相続をめぐって家族仲に亀裂が入るのは避けたいところです。

そこで本記事では、民法で定められている「法定相続人」と「法定相続分」について解説します。また、遺言書によって不平等な財産の分け方になっていた場合に、法定相続人が最低限受け取ることのできる割合についても解説します。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められている「財産を相続できる人」のことです。法定相続人は配偶者や子供、親、兄弟、孫、祖父母などが該当します。配偶者や子供の有無などの状況によって、法定相続人の範囲が変わります。

また、民法では法定相続人が相続できる財産の割合も定められており、これを「法定相続分」と言います。

法定相続人にあたる人とその順位

常に法定相続人になるのは「配偶者」で、どのような状況であっても変わりません。その他、優先順位は下記のとおりです。

第1順位:子供(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟・姉妹(傍系血族)

簡単に説明すると、法定相続人は「配偶者+優先順位の高い人」なります。

第1順位の子供がいる場合

配偶者と子供が法定相続人になります。この場合、第2順位の親と第3順位の兄弟・姉妹は法定相続人にはなりません。もし、配偶者が亡くなっている場合は、子供だけが法定相続人になります。

第1順位の子供がいない場合

配偶者と第2順位の親が法定相続人になります。もし、すでに親が亡くなっている場合は、第3順位の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

親、兄弟・姉妹のように、他に優先順位の高い相続人がいる場合は、法定相続人にはなりません。

代襲相続

法定相続人が被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていた場合は、世代を超えて相続が発生します。例えば、親より先に子供が亡くなっていた場合は、「孫」が法定相続人になります。兄弟・姉妹が法定相続人で、すでに亡くなっている場合は「甥・姪」が法定相続人になります。

法定相続分の割合

法定相続分はその優先順位によって相続できる割合が異なります。

配偶者と子供

配偶者:1/2と子供:1/2に分けられます。子供が複数人いる場合は1/2を子供の人数で均等割りします。例えば子供が2人いる場合は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4という分け方になります。

配偶者と親

配偶者:2/3と親:1/3に分けられます。両親が健在の場合は、1/3を両親で均等に分けます。

配偶者と兄弟・姉妹

配偶者:3/4と兄弟姉妹:1/4で分けられます。兄弟姉妹が複数人いる場合は1/4を兄弟姉妹の人数で均等割りします。例えば、兄弟姉妹が2人いた場合は、配偶者:3/4、兄弟A:1/8、兄弟B:1/8という分け方になります。

遺留分

遺言書があれば、法定相続分以外の配分で財産を分けることが可能です。例えば「財産はすべて長男に相続させる」といったことも可能です。しかし、民法で相続人が最低限相続できる財産の割合が定められています。これを「遺留分」と言います。

遺留分が認められているのは、配偶者、子供、親です。兄弟・姉妹には遺留分はありません。遺留分の割合は下記のようになっています。

遺留分の請求はご自身で行わなくてはいけません。遺留分が侵害されていても何も主張しなければその遺産分割はそのまま有効になってしまいます。

相続人が誰か分からないケース

法定相続人は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本で確認できます。前妻(夫)との間に子供がいる場合や、隠し子がいたりすると、相続人が誰か分かりにくいケースがありますので解説していきます。

相続権があるケース

養子

血縁関係のない養子も実子と同様に相続権があり、法定相続分も実子と同じ割合です。ちなみに養子に出した実子にも相続権があります(特別養子縁組の場合を除く)。

前妻(夫)との子供

離婚をして一緒に暮らしていない子供も、第1順位の法定相続人です。法定相続分の割合も実子と同じ割合です。

認知した婚外子

いわゆる隠し子や愛人の子供など、認知した婚外子(非嫡出子)も、第1順位の法定相続人です。法定相続分も婚内子(嫡出子)と同じ割合です。

未成年

相続人が未成年でも、相続権には何も影響しません。ただし未成年は、遺産分割協議や相続といった法律行為ができませんので、代理人が必要です。この代理人は同じ相続人はなれないため、利害関係のない第三者を特別代理人に立てなければなりません。

胎児

民法上、胎児はすでに誕生した人として扱います。相続開始時に配偶者が妊娠していた場合、その子は法定相続人になります。ただし流産や死産した場合には最初からいないとされ、相続人としてカウントしません。

行方不明の相続人

行方不明という理由で、法定相続人から除外することはできません。どうしても見つからない場合は「不在者財産管理人選任」を家庭裁判所に申し立てた上で、対応しなければなりません。

相続権が無いケース

内縁の妻

事実上の配偶者のような立場であっても、籍を入れていなければ法定相続人ではありません。内縁の妻に財産を残したい場合は、遺言書を残しておく必要があります。

離婚した元配偶者

離婚して籍を抜けた場合は、相続権はなくなります。ただし子供は相続人のままです。

養子縁組をしていない配偶者の連れ子

養子縁組をしていなければ相続権はありません。

養子になる前に生まれた養子の子供

養子にした子供にさらに子供がいる場合、出生時期によって相続権の有無が異なります。養子縁組前にすでに誕生していた場合は相続権がありませんが、養親縁組後に出産した子供には相続権が発生するため、代襲相続が可能です。

姻族

婚姻によって家族になった配偶者の親や、子供の配偶者は相続人にはなれません。

法定相続人以外に財産を残せるのか?

法的相続人ではない人でも、遺言書で財産を相続させる旨を記載しておけば、相続することは可能です。前述した内縁の妻や養子縁組していない連れ子だけでなく、親戚以外の第三者に相続させることも可能です。だたし、この場合は相続ではなく、遺贈(贈与)になります。

法定相続人でも相続できない場合がある

相続欠格や相続人排除は、ともに相続人の資格を失うことです。どのようなケースが当てはまるのか解説します。

相続欠格とは

相続欠格は、法定相続人が以下のような違法行為を行った場合に、相続権をはく奪されることです。

  • 被相続人やほかの法定相続人の生命を脅かした
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった
  • 詐欺や脅迫で遺言書の作成を妨げたり、修正させたりした
  • 遺言書を偽造、破棄、隠匿した

このような違法行為があった場合は、相続人の資格を強制的に剥奪できます。ただし相続欠格の事由に当てはまることはあまり多くはありません。そこで被相続人の意思で行えるのが相続廃除です。

相続廃除とは

被相続人が「この人には相続させたくない」という意思を持つ場合、家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば、相続廃除によって相続人の資格を剥奪できます。

また、遺言書によって相続排除の意思表示を行うことも可能です。この場合は、遺言執行者が被相続人の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

これらが認められる事由は、被相続人に対して虐待や侮辱、著しい損害を与えた場合などです。単に「気に入らない人だから」という理由だけでは行えません。

相続廃除をすると「死亡したもの」としてみなされ、相続資格がはく奪されます。したがって、遺留分の主張もできません。ただし、相続排除された人に子供がいれば代襲相続として引き継がれます。

遺産相続には遺言書があった方が良い

ここまで解説したように、民法で相続人の範囲と相続分の割合が規定されています。「じゃあ、法律通りに分ければいいじゃない?」と思われるかもしれません。しかし、大きな財産が無くても、ご家族同士の仲が良かったとしても、遺言書を書いておかれることをお勧めします。

まず、相続人が亡くなった方の財産を正確に把握することは困難です。複数の銀行にお金を預けている場合や、形のないネットバンクやネット証券など見つけにくい財産もあります。

そして、最もトラブルになりやすいのは「実家の相続」です。不動産など、平等に分割しにくい財産があると争いに発展しやすいです。家族仲が良いのに、相続が原因で仲が悪くなってしまうのは避けたいものです。

遺言書の作成や相続手続きはアヴァンス法務事務所におまかせ下さい。複雑な相続手続きスムーズに進められます。また相続人同士だと感情的になりがちな問題でも、第三者が間に入ることでトラブルを回避できることもあるでしょう。複雑な相続手続きは、ぜひプロにおまかせ下さい。