生前贈与とは|贈与税の非課税枠と特例について解説

相続税

高齢化社会が加速する日本において、生前に財産を譲渡する、生前贈与を検討する方も増えています。しかし、生前贈与をしたいけれど、贈与税の仕組みがよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

この記事では贈与税の非課税枠と特例、注意点について解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を無償で譲ることを言います。そして、贈与する相手は親族に限りません。配偶者やお世話になった方など、自由に決められます。

生前贈与を行うと贈与税がかかります。しかし、非課税枠をうまく利用したり、相続税の課税対象になる財産を減らしたりすることで節税対策になります。また、生前に財産を「誰に」「何を」残したいのか、しっかり意思表示ができるため、後々の相続トラブルを防ぐ効果もあります。

生前贈与のメリットとしては以下が挙げられます。

  • 節税効果がある
  • 相続よりもご本人の意思を反映しやすい
  • 相続トラブルの予防になる

贈与税の非課税枠と特例

贈与税の非課税枠と特例

暦年贈与

1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。つまり、1年間に贈与された財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。

暦年贈与のポイントは何度でも利用できる点です。110万円の贈与を10年続ければ、1,100万円の財産を非課税で贈与できます。また、暦年贈与は、贈与される側(受贈者)ひとりひとりに基礎控除が適用されます。

例えば、父親が子供3人に110万円ずつ、合計330万円を生前贈与しても、贈与税はかかりません。(ただし、死亡3年以内の贈与には相続税が課税されます。)

相続時精算課税制度

贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子ども、もしくは孫に対して贈与した場合に選択できる制度です。

贈与額の合計が2,500万円以下なら、贈与税はかかりません。2,500万円を超えた金額に対しては、一律で20%の贈与税がかかります。

そして、この時に非課税になった贈与分は、相続が開始すると相続財産に含められ、相続税の対象になります。

例えば、親が2,500万円を子供に生前贈与し、相続時精算課税制度を選択しました。この時、贈与された2,500万円に対する贈与税はかかりません。その後、親が亡くなり、相続が発生したときに、この2,500万円に対して相続税が課せられます。

相続税と贈与税、どちらを課税される方が節税効果が高いか、よく考えてから検討した方が良いでしょう。

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

配偶者に対して、居住用の不動産、もしくはその購入資金を贈与する場合、2,000万円までは非課税になります。ただし、婚姻歴が20年以上の夫婦であることが条件です。

教育資金一括贈与

父母又は祖父母から、30歳未満の子ども、もしくは孫に対して教育資金を一括贈与した場合、1,500万円(塾や習い事の場合は500万円)までは非課税になります。

この制度を利用する場合は、教育資金専用の口座を作り、教育費に使った領収書をその金融機関に毎年提出しなくてはいけません。

※2023年3月31日までの特例です。

住宅取得等資金贈与

父母又は祖父母から、子ども、もしくは孫に対して住宅の購入、新築や増築、リフォーム資金を贈与した場合に、3,000万円までは非課税になります。

※2023年12月31日までの特例です。

結婚・子育て資金の一括贈与

父母又は祖父母から、18歳以上50歳未満の子ども、もしくは孫に対して結婚・子育ての資金を一括で贈与した場合に、1,000万円までは非課税になります。

※2023年3月31日までの特例です。

生前贈与の注意点

生前贈与の注意点

続いて、生前贈与で注意したい5つのポイントを解説します。

①死亡前3年以内の贈与は相続税が課税される

相続税の節税対策になりうる生前贈与ですが、被相続人が死亡する前、3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象になります。これを「相続税の持ち戻し」と呼びます。

これは、相続税逃れを防ぐための仕組みです。相続税を少しでも安くしようと、相続が発生する間際に贈与する人が多くいるため、このような制度が設けられています。

この制度は、贈与税の非課税枠を利用していても課税対象になります。例えば、暦年贈与の非課税枠を利用して、年間110万円の生前贈与を5年前から行っていたとします。この場合、相続発生前の3年分の330万円に関しては、相続税が課税されます。

②暦年贈与を毎年行う場合は注意が必要

暦年贈与の非課税枠を利用すれば、年間110万円の贈与は非課税です。しかし、暦年贈与を毎年行う場合は注意が必要です。税務署に定期贈与とみなされると、贈与税の課税対象になります。

定期贈与とは、「毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与」のことを言います。例えば、年間110万円の贈与を10年間行ったとします。暦年贈与をしているつもりでも、税務署が定期贈与とみなせば、1,100万円に対して贈与税が課せられます。

このようなリスクを避けるためにも、毎年、暦年贈与を行うのは避ける、贈与のたびに契約書を作るなどの方法が有効です。

③贈与をする側とされる側、双方の合意が必要

生前贈与は「贈与者=あげる人」と「受贈者=もらう人」、双方の合意が必要です。どちらか一方がその事実を知らない場合は、生前贈与と認められません。

例えば、相続対策として、父親が子供名義の通帳を作り、毎年110万円を生前贈与のつもりで振り込んでいました。しかし、子供はこのことを知らず、印鑑や通帳の管理も父親が行っていました。

10年後に父親が亡くなり、子供名義の通帳に1,100万円が残されました。一見すると、暦年贈与に該当し、非課税のように思われますが、税務署が「この預金は父親の財産だ」とみなせば、相続税が課税されます。

④遺留分を侵害していないか配慮する

法定相続人には「遺留分」があり、最低限相続できる財産の割合が民法によって保障されています。もし、生前贈与によって、遺留分が侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」によって侵害された分を取り戻すことが可能です。

遺留分の侵害は相続人同士でトラブルになりやすいです。そのため、生前贈与を行う場合は、財産の総額を整理し、遺留分に配慮して贈与することをお勧めします。

⑤特別受益を考慮しておく

特別受益とは、生前贈与などで特別の利益を受けたことを言います。

相続が発生した際に、生前に贈与された財産を相続財産に加算した上で、遺産分割を行い、公平性を保ちます。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

例えば、父親が子供3人の内、長男A夫だけに生前贈与を行い、多額の財産を贈与していたとします。その後、父親が亡くなり、遺産分割を行う際に、残りの財産を兄弟で3等分にしたら、次男、三男は不公平に感じるでしょう。相続トラブルにもなりかねません。

この場合、次男、三男は特別受益を指摘することで、相続財産に特別受益分を持ち戻すことが可能です。

贈与契約書を作っておいた方が安心

贈与契約書を作っておいた方が安心

生前贈与の贈与方法には明確なルールはなく、口約束でも成立します。しかし、トラブルを避けるためにも、贈与契約書を結んでおいた方が安心です。

贈与の内容を正確に把握できる

生前贈与によってどれぐらい財産を受け取ったのか、客観的に証明できます。将来、相続が発生し、遺産分割を行う際に、公平性を保つためにも、贈与された内容をはっきり書面に残しておくと、トラブルを防ぐことができます。

税務調査の際に贈与があったことを証明できる

税務調査が入ったときに、贈与契約書がなければ生前贈与されたことを証明することができません。

例えば、親が子供名義の口座に預金をしていたとします。親子間では口約束で生前贈与だと同意していても、税務所にそれを証明できません。税務調査が入った時に「この預貯金は実質的には親のものだ」と指摘が入ると相続税が課税される可能性があります。

他にも、年間110万円以下の贈与であれば贈与税が非課税になる暦年贈与ですが、これを10年連続で行った場合、「贈与税を回避するために1,100万円の贈与を10年に分けただけ(定期贈与)」とみなされてしまうと、贈与税が課税される可能性があります。

毎年、贈与のたびに贈与契約書を結ぶことで、定期贈与ではないと主張できます。

このようにトラブルがあった場合に、第三者に対して贈与の内容を証明しなくてはいけない場面があるかも知れません。そのため、当事者同士の口約束ではなく、正式な契約書を残しておくことをお勧めします。

まとめ

生前贈与はうまく利用できれば節税効果があります。しかし、贈与税、相続税の仕組みや特例について理解しておかなければ、後から課税対象になるなど、トラブルになりかねません。

税金に関しては、専門家でも判断に迷うことがあるほどです。ご自身で判断するよりも、専門家へ相談することも検討しましょう。

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