二次相続とは?相続税が増えることがある?

相続税

2回目の相続である二次相続は、一次相続よりも相続税が高額になる傾向があります。そのため、相続税対策を考える場合は、二次相続を考慮して検討しなくてはいけません。

最初の相続で相続税を少なく抑えられても、二次相続で発生する相続税が高額になってしまうと、トータルで計算したときに、かえって相続税の負担が大きくなってしまいます。

この記事では、なぜ二次相続で相続税が増えるのか、どのように対策をすればいいのかを解説します。

二次相続とは

二次相続とは

二次相続とは、一次相続で相続人になった人が亡くなり、その後に起こる2回目の相続のことを言います。

例えば、父親が亡くなり、配偶者である母親とその子供が財産を相続しました。この1回目の相続を一次相続と言います。その後、母親が亡くなった場合に発生する2回目の相続を二次相続と言います。

配偶者が不在となる二次相続において影響が大きいのは、「配偶者に対する相続税の減税措置」が使えなくなることです。また、相続人の数が減ることで相続税の基礎控除額も減るため、相続税の負担が増えるケースがあります。

そのため、一次相続の時点で、先を見据えた遺産分割を考える必要があります。

なぜ二次相続で相続税が増える?

なぜ二次相続で相続税が増える?

一次相続に比べて、二次相続の税負担が大きくなる原因を詳しく解説します。

配偶者控除が使えない

相続税の軽減措置として、配偶者控除があります。これを利用すれば、法定相続分相当額もしくは1億6000万円のいずれか多い方の金額までは相続税がかかりません。

しかし、これは配偶者にしか適用されません。

例えば、両親、長男、次男のご家庭で、父親が亡くなり一次相続が発生しました。この時に母親が1億円の財産を相続し、配偶者控除を利用すれば、相続税はかかりません。

その後、母親が亡くなり1億円の財産が遺されました。配偶者である父親はすでに亡くなっているため、相続税の配偶者控除は使えません。そのため、相続人である長男と次男にそれぞれ相続税が発生します。

基礎控除や非課税枠が少なくなる

相続税の基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数×600万円」となります。一次相続よりも二次相続の方が法定相続人の数が少ないため、基礎控除額が少なくなります。

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は「法定相続人の数×500万円」となります。先ほどと同様に、法定相続人の数が少なくなるため、非課税枠が少なくなります。

例えば、両親、長男、次男のご家庭で、父親が亡くなり一次相続が発生しました。この時は、母親、長男、次男の3人が法定相続人になりますが、その後、母親が亡くなり、二次相続が発生すると、法定相続人は長男と次男の2人になるため、控除される金額が少なくなります。

小規模宅地等の特例が利用できない場合がある

被相続人(亡くなった人)が居住用、事業用などに所有していた土地を相続した場合、相続税の評価額を80%減額することができます(330㎡まで)。

配偶者が土地を相続する場合は、無条件でこの特例を適用できますが、子どもが土地を相続する場合は「同居していた」「借家住まい」などの要件が必要になります。

一次相続では配偶者が土地を相続することで、相続税を軽減できました。しかし、その後の二次相続が発生した時に子どもが別居している場合は、この特例を適用できない可能性があります。

相続が連続して発生した場合の相次相続控除

一次相続と二次相続が10年以内に連続して発生した場合、相続税の一部が控除される制度があります。

次の3つの条件に当てはまれば、利用可能です。

①二次相続の相続人であること
②10年以内に一次相続で財産を取得していること
③一次相続の際に相続税を支払っていること

【相次相続控除の計算方法】
一次相続で収めた相続税額×(10年-経過年数)×10%

二次相続に備えて今からできること

二次相続に備えて今からできること

ここまでで、一次相続に比べて二次相続の方が、相続税が高額になりやすいことを解説しました。そのため、二次相続を見据えて対策を考えておく必要があります。

一次相続では、課税額を最小限に抑えられなかったとしても、結果的に、二次相続とトータルで考えると、相続税の負担を軽減できる場合があります。

一次相続で小規模宅地の特例を子に適用する

住居や事業で使用していた土地を相続する場合、小規模宅地の特例を適用することで、土地の評価額を80%減額できます(330㎡まで)。これにより相続税を軽減できます。

そこで、一次相続の時点で子どもに土地を相続させ、小規模宅地の特例を適用する方が有利になる場合があります。後日、二次相続が発生した時には、その土地はすでに子どもの財産になっているため、相続税の課税対象になりません。

そもそも、配偶者は相続税の配偶者控除が受けられるため、同時に小規模宅地の特例を利用してもメリットが小さい場合が多いです。そのため、子どもに適用すれば二次相続の対策になります。

ただし、子どもにこの特例を適用するには、実家で親と同居しているか、賃貸住宅に暮らしている必要があります。現状では小規模宅地の特例の利用が難しい場合は、二世帯住宅を建てて同居するなど、事前の対策を検討しましょう。

生前贈与を活用する

生前に、子どもや孫へ財産を贈与することで、相続税の負担を軽減できます。

年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。ただし、相続が発生する3年以内に贈与された財産は相続税の対象になりますので、できるだけ早くから贈与を開始することが重要です。

また、110万円の贈与を毎年行った場合は、税務署に定期贈与だと指摘されないように注意しましょう。例えば、110万円を10年連続で贈与した場合、「最初から1,100万円贈与するつもりだった」と税務署にみなされると、1,100万円に対して贈与税が課税される可能性があります。

そのため、毎年、贈与契約を結ぶなどの対策が必要です。

生前贈与の詳しい解説はこちら

生命保険に加入する

生命保険も相続財産として課税対象になりますが、「500万円×法定相続人数」までは非課税になります。

生命保険金は預貯金とは異なり、相続の開始によって凍結されることがありませんので、納税資金に充てることもできます。

配偶者の資産を増やし過ぎないようにする

一次相続によって配偶者の資産が増えると、そのまま二次相続の対象になる財産が増えるということです。そのため、二次相続の基礎控除の範囲内で配偶者に分配した方が良いでしょう。

不動産など将来的に評価額が上がりそうな財産や、家賃収入が見込める物件などは、なるべく子どもに相続させるほうが相続税の負担を軽減できます。

相続トラブルを避けるために遺言書を書いておく

一次相続の時は、両親のどちらかが主導で財産の分配が行われることが多いため、トラブルになりづらいです。しかし、二次相続では子どもだけで話し合いを進めなくてはいけないため、相続トラブルが発生しやすいです。

生前から、一次相続・二次相続を見据えた財産分与について話し合って決めておくことが大切です。また、遺言書として書面に残しておくことも争いを防ぐために有効です。

ただし、遺言書の効力はあくまで本人の持つ財産を分配するところまでです。一次相続の際に作成された遺言書で二次相続のことまでは指定できない点は注意が必要です。

まとめ

配偶者が不在となる二次相続では、配偶者控除が利用できない、基礎控除額や非課税枠が少なくなるなどの理由から、一次相続よりも相続税が高額になりやすいです。

その対策として、一次相続の時点で配偶者ではなく子どもに相続させるなど、あらかじめ配偶者の資産が大きくならないようにすることで相続税対策になります。

一次相続で相続税の負担が大きくなったとしても、二次相続とトータルで考えた結果、相続税の負担を軽減できるように財産を分配できるように対策を講じておきましょう。

また、早めに生前贈与を行うなどの対策も有効です。

相続について気になることがあれば一人で悩まず、専門家の力を借りることも一つの手です。どこに聞けばよいか分からない方は、アヴァンス法務事務所へご相談ください。いざという時に慌てないためにも、早めに準備しておきましょう。

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