近年、家族のかたちが多様化しています。離婚、再婚で家族構成が変化するのも特段、珍しい話ではありません。そこで今回は、再婚相手のお子さんの相続について解説します。
相続権の基礎知識から、再婚相手の子供に相続させる、させない方法について解説します。
まずは、相続権の基礎知識を解説
相続権とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる権利のことを言います。
民法で「相続できる人の範囲とその割合」が定められています。ただし、あくまで基本的な考え方を法律で定めているだけで、「財産をこのように分けなさい」と強制するものではありません。基本的には亡くなった方の意思が尊重されます。
では、どのように定められているのか解説します。
相続には順位がある
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。そして、法定相続人には優先順位があり、優先順位が高い相続人がいる場合は、下位の順位の人は法定相続人になれません。
配偶者
夫、もしくは妻が亡くなった場合、遺された配偶者は必ず相続人になります。ただし、戸籍上の配偶者である必要があります。事実婚や内縁関係の場合は、相続権がありません。
第1順位
被相続人の子供。子供が死亡している場合は、代襲相続によって、孫、ひ孫などの直系卑属が相続人になります。
第2順位
被相続人の父母や祖父母など直系尊属。第1順位の人が誰もいない場合に、第2順位の人が相続人になります。父母、祖父母が健在の場合は、戸籍上の近い位置にいる父母が相続人になります。
第3順位
被相続人の兄弟姉妹。第1順位・第2順位の人が誰もない場合に、第3順位の人が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続によって兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人になります。
続柄・人数によって相続割合が異なる
民法で財産の相続割合が定められています。これを法定相続分と言い、相続人の数や続柄によって異なります。
被相続人が1,200万円の財産を遺して亡くなった場合を例に解説します。
配偶者のみが相続人の場合
すべての財産を配偶者が相続します。配偶者が1,200万円を相続します。
配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者が1/2、子供が1/2を相続します。
子供が複数人いる場合は、子供の数でさらに分割します。子供が2人の場合は、配偶者が600万円、子供がそれぞれ300万円を相続します。
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します。
父母が2人とも健在の場合は、さらに2分割します。この場合は、配偶者が800万円、父母がそれぞれ200万円を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数でさらに分割します。兄妹姉妹が2人の場合は、配偶者が900万円、兄弟姉妹がそれぞれ150万円を相続します。
養子縁組をしていない再婚相手の子供に相続権は無い
先述の法定相続人に含まれるのは、戸籍上の関係が基準になっています。
そのため、養子縁組をしていない再婚相手の子供は、法定相続人ではないため、相続権はありません。財産を相続できるのは、戸籍上の親子関係がある実子および養子のみです。
再婚相手の子供に財産を相続させる方法
一緒に暮らしている、養育している、と言うだけでは再婚相手の子供に相続権はありません。しかし、再婚相手の子供に財産を相続させることはできない、と言う訳ではありません。
この項目では、再婚相手の子供に財産を相続させる方法を3つご紹介します。
①養子縁組をする
再婚相手の子供と養子縁組をすれば、実子と同じ法定相続分で財産を相続させることが可能です。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、再婚による養子縁組の場合は、普通養子縁組を選択するのが一般的です。
普通養子縁組は、下記の要件を満たす必要があります。
- 養親が成年者である
- 養親が20歳以上もしくは結婚歴がある人
- 養子が養親よりも年下である
- 養親、養子共に養子縁組の意思がある
- 養親、養子が結婚している場合は配偶者の同意を得ている
- 養子が未成年者の場合は家庭裁判所の許可を得ている
- 結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になる
一般的に、よほどの年の差婚や特殊な養子縁組でない限り、問題なく申請できます。なお、理由が明確になるため、養子縁組の申請は再婚相手との婚姻届を提出した後に行った方がスムーズです。
②遺言書を書く
再婚相手の子供に財産を相続させる旨の遺言書を遺しておけば、財産を相続させることが可能です。
遺言書を遺しておけば、相続の割合・範囲をご自身で自由に決められます。もし、他に実子がいて不服を主張したとしても、遺言通りに分割される可能性が高いでしょう。
注意点としては、養子縁組をしていない再婚相手の子供は、法定相続人ではなく、「受遺者」になるため、遺留分が認められません。また、相続税が2割増しになります。
遺言書は法律で様式が定められています。万が一不備があると、その遺言書は無効となり、再婚相手の子供に財産を相続させることが難しくなるため、遺言書の様式は必ずチェックしておきましょう。
不安な場合は、司法書士や弁護士に遺言書の作成を依頼しましょう。
遺言書が無効になってしまうケースを下記の記事で解説しています。
③生前贈与をする
再婚相手の子供に生前贈与という形で、生きている間に財産を譲る方法があります。
生前に「誰に」「何を」「どれだけ」譲りたいのか、しっかり意思表示できるため、後々の相続トラブルを防ぐ効果もあります。
生前贈与には贈与税がかかるため、贈与の方法には留意しましょう。暦年贈与という方法であれば、1年間に贈与された財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要です。また、何度も利用できます。
暦年贈与を活用して、生前に少しずつ贈与するのもひとつの手段です。ただし、死亡3年以内の贈与には相続税が課税されるなどの注意点があります。
生前贈与の詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
再婚相手の子供に財産を相続させたくない場合
再婚相手の子供に財産を相続させたくない場合、ポイントになるのは養子縁組の有無です。
養子縁組をしていないなら、再婚相手の子供に相続権はありませんので、特に対策は必要ありません。
養子縁組をしている場合は、離縁して養子縁組を解消すれば、再婚相手の子供の相続権はなくなります。
養子関係を継続している場合は、実子と同様の相続権を持っています。そのため、遺言書で財産を相続させない旨を遺しても、遺留分が認められるため、再婚相手の子供は財産を相続することができます。
相続権の有無が分かりづらいケース
再婚相手の子供の相続について解説しましたが、その他、相続権の有無が分かりにくいケースについて解説します。
前妻・前夫との子供
前妻、前夫との間に実子がいる場合、離婚後に別々に生活していても、実子には相続権があります。そして、法定相続分も変わりません。
例えば、前妻との間に子供がいて、再婚後に再婚相手の子供と養子縁組をした場合は、両方の子供に相続権があります。法定相続分も同じ割合です。
事実婚・内縁の妻の子供(非嫡出子)
事実婚や内縁関係など、法律上の婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供を非嫡出子と言います。この場合、認知をしていれば、実子と同様の相続権があります。
再婚相手の子供が亡くなった場合の代襲相続
再婚相手の子供と養子縁組をしていれば、その子供は法定相続人です。しかし、相続が発生した時点でその子供が亡くなっていた場合、養子縁組のタイミングによってその子供、つまり孫の相続権の有無が変わります。
養子縁組の前に生まれた養子の子供
再婚相手の子供にすでに子供がいた場合です。このタイミングで養子縁組をしても、孫にあたる子供に相続権はありません。
養子縁組の後に生まれた養子の子供
再婚相手の子供と養子縁組をして、その後に子供が生まれた場合です。この孫にあたる子供は代襲相続によって法定相続人になります。
まとめ
再婚相手の子供への相続は、養子縁組をすれば実子と同様の扱いで財産を遺すことができます。また、養子縁組をしなくても、遺言書や生前贈与によって財産を遺すことも可能です。
しかし、離婚や再婚によって相続関係が複雑になると、トラブルも起こりやすくなります。遺言書の作成に不安があるなど、相続でお困りの場合は、お気軽にアヴァンス法務事務所にご相談ください。